セカンドオピニオン

医療の世界では、患者さんが主治医以外の医師の意見を参考にする「セカンドオピニオン」が広まっています。税理士の業界においてのセカンドオピニオンとは、「顧問税理士以外の税理士に意見を聞く」といったところでしょうか。

”よりよい決断”をするために専門的な知識を持った第三者に意見を求める方も少なくありません。

セカンドオピニオンの必要性

既に顧問税理士がついているものの、その税理士が相続税に詳しくないゆえ不安を感じられている経営者の方に対して、税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所の相続税に強い税理士が、相続税に関する事項をアドバイスさせて頂くものです。

税理士は法人税・所得税・消費税を主に扱っているため、相続税についてはあまり詳しくなく、経験が少ない方も多いのです。
相続税は土地の評価や各種特例の適用、名義預金の判定等、独特の知識が必要となります。

一人の顧問税理士だけでなく、他の税理士の意見も取り入れるといった、税理士におけるセカンドオピニオンのニーズが増えています。

現在の顧問税理士に、こんな悩みはありませんか?

  • 相続税申告を税理士に依頼しているが、相続税額が適正な金額なのか不安がある
  • 今の税理士の処理に納得がいかない内容があるのでその部分について意見を聞きたい
  • 自社株式の評価引下げ方法について、アドバイスがほしい
  • 土地の評価や非上場株式の評価の部分だけを依頼したい

そんな時は税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所が

セカンドオピニオンとしてお手伝いします。

現在の顧問税理士に、こんな悩みはありませんか?

相続税の還付申告

還付申告とは?

過去5年以内に申告・納付した相続税については、相続財産の評価を見直し所定の手続きを経ることで、納付した相続税の一部が返ってくる可能性があります。

相続財産の評価のうち、特に土地については税理士によって評価額が異なるケースがあり、土地の評価方法を見直すことにより、相続税の金額が少なくなる場合があるためです。

土地については、形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に勘案して評価額を決定する必要があり、専門的な知識・経験が必要となります。
相続税に精通していない税理士が評価した土地等は、その評価を再度見直すことで、相続財産の評価額が下がり、納付した相続税が戻る可能性があります。

内容

  • 面積の大きい土地(1000平方メートル以上等)   
  • 形状が複雑な土地
  • 道路に接していないか接している面積が小さい土地
  • 2つ以上の建物を建てている土地
  • 土地の中の一部が私道・通路となっている
  • 汚染されている土地
  • セットバックを必要とする土地
  • 都市計画道路に面している土地
内容

上記のような土地が相続財産に含まれていた方は、納付済みの相続税の一部が還付される可能性がありますので、該当する方はお気軽に税理士法人 タスク マネジメント 岐阜事務所までご相談ください。

報酬は成功報酬であるため、還付が認められなかった場合は報酬は発生しませんのでご安心ください。

報酬額還付された金額の30%